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| この旅行条件書は旅行業法等に基づき、お客様に交付する取引条件説明書面及び契約書面の 一種です。お申し込みの際には、必ず本旅行条件書をご確認の上、お申し込みください。 |
| 1.募集型企画旅行契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | この旅行は、株式会社 ファー・イーースト・トラベルセンター(ジャパン)(東京都新宿区西新宿7-4-7 以下「当社」といいます。)が主催するものであり、旅行に参加されるお客様は、当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 旅行契約の内容・条件はこの条件書によるほかパンフレット等、出発前にお渡しする確定書面(最終日程表)および当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関の提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。当社は自ら旅行サービスを提供するものではありません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.旅行のお申込みおよび契約の成立時期 |
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| (1) | 旅行のお申込みは、当社所定の申込書に所定事項をご記入のうえ、本項(3)の申込金を添えてお申込みください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 当社は、電話、郵便、ファクシミリ等の通信手段により旅行契約の予約を受け付けます。この場合、予約の時点では契約は成立していません。当社が予約の承諾をする旨を通知した日の翌日から起算して7日以内に本項(1)の申込み手続きをお願いします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | (3)お申込みの際、お1人様につき以下の申込金をお支払いいただきます。申込金は、「お支払い対象旅行代金」または「取消料」、「違約料」の一部または全部として取り扱います。
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| (4) | お客様との旅行契約については、当社が契約の締結を承諾し、(3)の申込金を受領したときに成立します。具体的には、次によります。 店頭販売および訪問販売の場合は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領したとき 電話等の通信手段により旅行契約の予約を受け付けた場合は、当社が予約の承諾をする旨を通知した日の翌日から起算して7日以内に当社がお客様から申込金を受領したとき | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.お申し込み条件 |
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| (1) | お申込み時点で未成年の方は、原則として保護者の方の同意書をご提出いただきます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 旅行開始時点で15歳未満の方は、保護者の方のご同行を条件とさせていただく場合があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 特定旅客層を対象とした旅行、あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年齢、資格、技能その他当社の指定する条件に合致しない場合は、お申込みをお断りする場合があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 妊娠中の方、現在健康を損なっている方、障害をお持ちの方などで、特別な配慮を必要とする場合は、旅行申込み時にその旨お申し出ください。当社は可能で合理的な範囲内でこれに応じます。なお、この場合追加費用が発生する場合があります。また、旅行内容や現地事情、運送・宿泊機関等の状況等により健康診断書のご提出、同伴者・介助者のご同行を条件とさせていただくか、日程の一部変更や参加をお断りする場合があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | お客様が旅行中に疾病、傷害その他の事由により医師の診断または加療が必要であると当社が判断した場合は、必要な処置をとることがあります。これに係る一切の費用はお客様の負担となります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | お客様のご都合による別行動は、原則としてできません。ただし、コースにより、別途条件によりお受けすることがあります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | お客様のご都合により旅行の行程から離脱される場合は、その旨、復帰の有無、復帰される場合は復帰の予定日時等の連絡が必要です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げると当社が判断する場合には、お申し込みをお断りすることがあります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (9) | その他当社の業務上の都合があるときには、お申し込みをお断りすることがあります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.契約書面および確定書面(最終日程表)の交付 |
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| (1) | 当社は、旅行契約が成立した場合は速やかに旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件および当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)をお客様にお渡しします。なお、この条件書およびパンフレット等、お支払い対象旅行代金の領収書、確定書面(最終日程表)は契約書面の一部となります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 確定した旅行日程、航空機の便名および宿泊ホテル名、集合場所および時刻、添乗員が同行しないコースの場合は現地における当社の連絡先等が記載された確定書面(最終日程表)を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。(原則として旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7〜10日目にあたる日より前にお渡しするよう努力いたしますが、旅行開始日が年末年始、ゴールデンウィーク等の特定時期にあたるコースの一部では、旅行開始日の間際にお渡しすることがあります。この場合でも旅行開始日の前日までにお渡しします。)ただし、旅行開始日の前日からさかのぼって7日目にあたる日以降に旅行の申し込みがなされた場合には、旅行開始日までにお渡しします。また、お渡し期日前であってもお問い合わせいただければ、手配内容についてご説明いたします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 当社が手配し、旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、確定書面(最終日程表)に記載するところに特定されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.お支払い対象旅行代金 |
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| (1) | 「お支払い対象旅行代金」とは、パンフレット等に記載の「旅行代金」(以下「表示上の旅行代金」といいます。)とa.「追加代金」の合計からb.「割引代金」を差し引いた額をいいます。「お支払い対象旅行代金」は「申込金」、「取消料」、「違約料」、「変更補償金」の額を算出する際の基準となります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 「追加代金」、「割引代金」とは、当社がパンフレット等に表示した以下のものをいいます。
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6.旅行代金のお支払い |
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| 旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日より前に全額お支払いいただきます。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日以降にお申込みの場合は、旅行開始日までの当社が指定する期日までにお支払いいただきます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.渡航手続 |
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| (1) | 旅行に必要な旅券、査証(ビザ)、再入国許可および各種証明書の取得、出入国手続書類の作成は、お客様自身で行っていただきます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 当社または旅行業法で規定された「受託旅行業者」(以下あわせて「取扱会社」といいます。)では渡航手続代行に対する旅行業務取扱料金を申し受けることを約し、お客様より委託された渡航手続きの全部または一部を代行します。この場合、お客様は取扱会社と「渡航手続代行契約」を締結することとなります。詳しくは渡航手続代行契約締結時に取扱会社よりお渡しする書面および取扱会社の「旅行業約款 渡航手続代行契約の部」によります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 渡航手続代行契約により取扱会社が渡航手続業務を行うことで、お客様が実際に渡航書類を取得できることおよび関係国への出入国が許可されることを保証するものではありません。したがって、取扱会社の責めに帰すべき事由によらず渡航書類の取得ができずまたは関係国への出入国が許可されなかったとしても、取扱会社はその責任を負うものではありません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.「表示上の旅行代金」に含まれるもの |
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| (1) | 旅行日程に明示された以下のものが含まれます。
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| (2) | 上記の諸費用は、お客様のご都合により一部利用されなくても原則として払戻しはいたしません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.「表示上の旅行代金」に含まれないもの |
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第8項の他は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
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10.旅行契約内容の変更 |
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| 当社は、旅行契約の成立後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係をご説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは、変更後にご説明します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.旅行代金の額の変更 |
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| 当社は、旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金および追加代金、割引代金の変更は一切しません。 利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更します。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知します。 旅行内容が変更され、その旅行実施に要する費用が減少したときは、その変更差額だけ旅行代金を減額します。 第10項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が増加したときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備が不足したこと(いわゆるオーバーブッキング等)による変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。 当社は、運送・宿泊機関等の利用人数により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、パンフレット等に記載した範囲内で旅行代金を変更します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.お客様の交代 |
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| 1. | お客様は、当社の承諾を得た場合に限り旅行契約上の地位を当該お客様が指定した別の方に譲り渡すことができます。この場合、当社所定の用紙に必要事項をご記入のうえ手数料(お1人様につき10,000円)と共に当社にご提出していただきます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 旅行契約上の地位の譲渡は当社が承諾し、本項(1)の手数料を当社が受領したときに効力を生じ、以降旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利および義務を継承することになります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 当社は、コースまたは時期等により当該交代をお受けしない場合があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.お客様の解除権 |
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| 1. | 旅行開始前
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| (2) | 旅行開始後 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア)旅行開始後において、お客様のご都合により旅行契約を解除または一時離脱をした場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払戻しをいたしません。 (イ)お客様の責に帰さない事由により旅行日程表に従った旅行サービスの提供を受けられなくなったときは、お客様は不可能になった旅行サービス提供に係る部分の旅行契約を解除することができます。この場合、当社は旅行代金のうち、不可能になった旅行サービスの提供に係る部分を払い戻します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.当社の解除権−旅行開始前の解除 |
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| 1. | お客様が第6項に定める期日までに旅行代金のお支払いがないときは、当社は、お客様が旅行に参加される意思がないものとみなし、当該期日の翌日に旅行契約を解除します。この場合は第13項に定める取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由をご説明して、旅行開始前に募集型企画旅行契約を解除することがあります。
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| 3. | 当社は、(1)により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(または申込金)から違約料を差し引いて払い戻します。(2)により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(または申込金)の全額を払い戻します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.当社の解除権−旅行開始後の解除 |
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| 1. | 当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても募集型企画旅行契約の一部を解除することがあります。
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| 2. | 解除の効果および払戻し 本項(1)により旅行契約の解除が行われた場合であっても、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する旅行契約は有効に履行されたものとします。この場合お客様と当社との契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。 当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る費用から、当社が当該サービスを提供する運送・宿泊機関等に支払いまたはこれから支払うべき取消料、違約料その他の名目による費用を差し引いて払い戻します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.旅行代金の払戻し |
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| 1. | 当社は、第11項、第13項(1)および(2)(イ)、第14項および第15項の規定により、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額または旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し当該金額を払い戻します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 本項(1)の規定は第20項または第23項で規定するところにより、お客様または当社の損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.契約解除後の帰路手配 |
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| 第16項(1)aまたはcの規定によって、旅行開始後に旅行契約を解除したときは、お客様のご依頼に応じてお客様が当該旅行の出発地、解散地等に戻るための必要な旅行サービスの手配を引き受けます。この場合に要する一切の費用は、お客様の負担とします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.旅程管理 |
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| 1. | 当社は次に掲げる業務を行ない、お客様の安全かつ円滑な実施を確保することに努力します。ただし、お客様と当社がこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
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| (2) | 本項(1)の業務は、同行する添乗員によって行わせますが、添乗員が同行しない場合は現地係員または現地において当社が手配を代行させるもの(以下「手配代行者」といいます)により行わせ、そのものの連絡先は確定書面(最終日程表)に明示いたします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.当社の指示 |
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| お客様は旅行開始後旅行終了までの間、募集型企画旅行参加者として行動していただくときは、自由行動時間中を除き旅行を安全かつ円滑に実施するための当社(添乗員、現地係員または手配代行者等を含みます)の指示に従っていただきます。指示に従わず団体行動の規律を乱し、旅行の安全かつ円滑な実施を妨げた場合は、旅行の途中であってもそのお客様の事後の旅行契約を解除することがあります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.当社の責任 |
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| (1) | 当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または当社の手配代行者が故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。また、手荷物について生じた損害については、損害発生の翌日から起算して、21日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様おひとりにつき15万円を限度として賠償します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | お客様が、以下に例示するような当社または当社の手配代行者の管理し得ない事由により損害を被られたときは、当社はお客様に対して本項(1)の責任を負いません。ただし、当社または手配代行者の故意または過失が証明されたときは、この限りではありません。
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21.特別補償 |
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| (1) | 当社は、当社が実施する募集型企画旅行に参加するお客様が、その募集型企画旅行中に急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被ったときは、約款の別紙「特別補償規程」に従い、お客様またはその法定相続人に死亡補償金、後遺傷害補償金および入院見舞金を支払います。また、所有の身の回り品に損害を被ったときは、約款の別紙「特別補償規程」により携帯品損害補償金を支払います。ただし、現金、クレジットカード、貴重品、撮影済みのフィルム、その他約款の別紙「特別補償規程」第16条2項に定める品目については補償しません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、無免許もしくは酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダ−搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダ−、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるもの等約款の別紙「特別補償規程」第3条および第5条に該当する場合は、当社は本項(1)の補償金および見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 本項(1)の損害については、第21項(1)の規定に基づく責任を負うときは、本項(1)による補償金は当社が負うべき損害賠償金の一部(または全部)に充当します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 当社が本項(1)による補償金支払義務と第21項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務、損害賠償義務とも履行されたものとします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.旅程保証 |
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| 1. | 当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、お支払い対象旅行代金に右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を、旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更が次の(ア)(イ)(ウ)(エ)(オ)に該当する場合は、変更補償金を支払いません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| (2) | 本項(1)の規程にかかわらず、当社が支払うべき変更補償金の額は、旅行者1名に対して1旅行契約につきお支払い対象旅行代金に15%を乗じた額を上限とします。また、旅行者1名に対して1旅行契約につき支払うべき変更補償金が1,000円未満の場合は、変更補償金を支払いません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 当社は、お客様が同意された場合に限り、金銭による変更補償金の支払いに替え、同等価値以上の物品または旅行サービスの提供により補償を行うことがあります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 当社が本項(1)の変更補償金を支払った後に、第20項の規定に基づく当社の責任が発生することが明らかになった場合は、お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還していただきます。あるいは、当社は、当社が支払うべき損害賠償金の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.お客様の責任 |
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| お客様の責任 お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社の約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.その他 |
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| (1) | お客様が個人的な案内、買い物等をコンダクター、現地係員等にご依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我・疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が発じたときには、それらの費用はお客様にご負担していただきます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | お客様の便宜を図るために、土産物店にご案内することがありますが、お買い物に際しては、お客様の責任で購入していただきます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | こども代金は、旅行開始日当日を基準に満2歳以上12歳未満の方に適用いたします。幼児代金は、旅行開始日当日を基準に満2歳未満で、航空座席を使用しない方に適用し別途ご案内します。なお、幼児代金には滞在地上費は含まれず、現地にて実費精算となります。なお、幼児が航空機の座席を使用する場合はこども代金が適用になります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 当社が募集広告に記載した「オプショナルツアー」とは、現地旅行会社等が現地旅行会社等の名で実施する小旅行で、当社が実施する募集型企画旅行ではありません。従ってお客様は別個の料金をお支払いいただいて任意に参加することができます。
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| (6) | 当社の募集型企画旅行に参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、この場合同サービスに関するお問合せ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社に行っていただきます。なお、利用航空会社の変更等により、お客様が当初受ける予定であった同サービスが受けられなくなったときでも、当社は理由の如何にかかわらず第18項(1)の責任を負いません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.旅行条件・旅行代金の基準 |
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| 旅行条件、旅行代金の基準日は、それぞれパンフレット等に明示します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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